斎藤公認会計士事務所の斎藤です。
農業事業者の方が確定申告にあたり、注意するべき事項の一つとして家事関連費といわれるものがあります。
所得税法第45条において、「居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。」とされており、その第1号に「家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの」とされています。
また、所得税法施行令96条第1号において、以下の通り規定されています。
「法第四十五条第一項第一号 (必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費」
つまり、食費、服代、水道代、電気代などの生活費は必要経費として、確定申告において収入から差し引くことはできません。
ただし、生活費と農業の業務遂行上必要な部分とが混在しているような経費については、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合的に勘案して、業務の遂行上必要と認められる部分は、取引の記録等で事業に必要な経費を明らかにすることなど要件を満たす場合には、必要経費とすることができます。
例えば、水道光熱費、トラクターの燃料代、倉庫兼住宅の固定資産税などの一部について必要経費とすることが考えられます。
事業に必要な経費は、確定申告において経費として収入から差し引いてもらえるように、記帳や書類の保存をすることはもちろん大事なことです。
ただ、それだけで終わるのではなく、農業の収入を獲得するために、かかっている経費をきちんと農業事業者自身が把握し、農業事業で儲けがでているのかどうか、将来にわたりどのような経営改善策をうっていったらいいのかなどの道しるべの指標として農業所得を利用していくためにも、経費を適正に計算できるようにしていくことも重要です。
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